確定拠出年金は税制上の優遇処置が認められており、大きく分けて掛け金を拠出するとき、運用しているとき、受け取るときでそれぞれの段階でメリットがある。確定拠出年金の受け取り方法は受け取る時点で一時金として一括で受け取るか、確定拠出年金で運用を継続しながら、分割払い年金とするか給付期間が決まっている確定年金として受け取るか、終身年金として受け取るかを決める必要がある。確定拠出年金は運用期間中は、掛金の運用で得た収益には税金がかかりません。
確定拠出年金で退職後の年金資産が目的の制度のため、60歳になるまで途中引出しは行えません。(年金資産を担保にお金を借りることも不可)確定拠出年金は、60歳になったときや死亡および高度障害になったときに、確定拠出年金で年金または一時金として受け取ることができております。但し例外として、脱退一時金が受け取れる場合がある。確定拠出年金制度は、米国の内国歳入法(日本の所得税法に該当)の401条k項を満たす年金制度を参考にしていることから、「日本版401(k)」と呼ばれることがある。
確定拠出年金には大きく分けて「企業型」と「個人型」がある。掛け金を「企業が負担する」か「個人で負担する」かが最大の違いだと思います。「企業型」は企業が負担した掛け金に個人が上乗せする事はできません。一定期間、勤務すれば年金を受け取る権利が発生します。この期間は最長で3年だと思います。所定の勤務期間よりも早く退職する場合はそれまでの掛け金は会社に返還する必要がある。但し運用の結果得た収益は返還する必要がありません。「個人型」は企業年金制度や企業型確定拠出年金制度のない会社の従業員や自営業者が対象だと思います。年金を受け取る権利は拠出時(掛け金の払い込み時)に即時発生します。個人型の掛け金に会社が上乗せする事はできません。
確定拠出年金法にも事業主等の責務として「資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」という規定がある。これは努力義務規定ですので、これに反しても罰則はありません。確定拠出年金で、法律でも投資教育をするべきといっているのですから、これを怠った場合は従業員が訴えることがあってもおかしくはありません。事業主の怠慢が明らかであれば、裁判には負けるのではないでしょうか。いくら金融ビッグバンも完了した、自己責任の時代だと言っても、投資商品の販売においてトラブルは現在もなくなっておりません。
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